銃砲刀剣類登録証について

日本刀および火縄銃などの、所持・相続・譲与・売買等には教育委員会の銃砲刀剣類登録証が必要です。

銃砲刀剣類登録証

このように登録証には通し番号が付けられており、美術品としての価値を認めるとともに所持が認められます。
これは刀一振り一振りそれぞれに付いています。二点まとめてなどということは有りません。

蔵整理をしていたり、遺品整理などしている中でふと日本刀が見つかることがあります。
もし登録証がなければ発見届を警察に出す必要あります。
登録証がない状態で発見した以上、それから所持することは出来ません。長く保持すると銃刀法違反となりますので速やかに届け出てください。
世帯主以外の発見届けは出せませんので、あくまでご本人が所轄警察署に出向かねければなりません。

登録証がある場合

そのまま所持でき、売買可能です。
所有者の名義変更が必要ですので、所轄もしくは記載の教育委員会文化財保護課に名義変更届を提出ください。

もし銃砲刀剣類登録証がない状態で日本刀が出てきたら!!

① 登録証がない場合、まず警察署へ直ちに電話連絡してください。

② 警察署の案内に従い発見届を所轄警察署へ申請ください。
所轄警察へ持ち込み、警察から刀剣類発見届出済証を交付されます。

③ 各都道府県教育委員会文化財保護課に連絡し、登録審査を申請します。

④ 審査の日にちを聞き、当日に審査会へ(当日、発見した刀本体・交付された刀剣類発見届出済証・印鑑が必要です)

⑤ 無事美術品としての価値が認められると登録へ。登録審査手数料(6,300円)がかかります。

⑥ 銃砲刀剣類登録証の発行となります。
もし認められない場合は警察にて処分となります。

審査会以降は第三者に依頼することが出来ますが、委任状が必要となります。疑問点等ございましたら藝品館まで気軽にご質問ください。

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